( Rules )

願入寺門徒護持会 規約

第1章 総 則

(名称)
第1条 当会は、願入寺門徒護持会と称する。

(目的)
第2条 当会は、願入寺の護持・維持管理を行うことを目的とする。

(所在地)
第3条 当会は、本部を願入寺(三重県四日市市東富田町21番14号)に置く。

(会員)
第4条 当会の会員は、願入寺門徒ならびに本会の趣旨に賛同して入会する個人及び法人をもって組織する。

第2章 役 員

(役員)
第5条 当会は、次の役員を置く。
 会長 1名
 副会長 1名
 総代 6名 うち1名は総代代表とする。また、うち1名を会計とする。
 監査 1名
 世話方 数名

(役員の選任)
第6条 役員の選任決議は、会長が会員中より指名し、総代会において、議決権を行使することができる総代の議決権の過半数を有する総代が出席し、出席した当該総代の議決権の過半数をもって行う。

(役員の解任)
第7条 役員の解任決議は、総代により発議し、総代会において、議決権を行使することができる総代の議決権の過半数を有する総代が出席し、出席した当該総代の議決権の過半数をもって行う。

(役員の任期)
第8条 役員の任期は、会長、総代及び監査は無期、世話方は1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する門徒総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又はその選任時に在任する役員の任期の満了すべき時までとする。

(会長、副会長)
第9条 会長は原則として願入寺住職とする。
2 会長の指名により願入寺責任役員より副会長を置くことができる。

(監査及び世話方の選任)
第10条 監査及び世話方は、会長が会員中より指名し、総代会において、議決権を行使することができる総代の議決権の過半数を有する総代が出席し、出席した当該総代の議決権の過半数をもって選任する。

(役員の任務)
第11条 役員の任務は、次の通りとする。
1 本会役員は、願入寺行事に参加遂行する。
2 総代代表は、本会を代表し、願入寺行事及び会務を統括する。
3 世話方は、総代を補佐し、事故ある時は之を代行する。
4 会計は、会計事務を行い、毎年一回、決算報告を総代会に提出し、総代会の承認を得て之を門徒総会に報告する。
5 監査は、会計によって提出された決算報告を監査し、その結果を総代会に報告する。

第3章 運 営

(機関)
第12条 本会に次の機関を置く。
1 門徒総会
2 役員会
3 総代会

(門徒総会)
第13条 門徒総会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 門徒総会は、原則として年に一回の開催をする。
3 門徒総会では、総代会より前年度決算の報告をする。
4 門徒総会の開催が困難な時は各門徒へ決算報告書の送付をする。

(役員会)
第14条 役員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 役員会は、適時開催をする。

(総代会)
第15条 総代会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 総代会の決議は、総代の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数の同意をもって決定する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 総代会は、次の事項を審議決定する。
① 規約の改正
② 当該年度の事業計画及び予算の承認
③ 前年度事業の報告及び決算の承認
④ 役員人事
⑤ その他必要とする事項
4 総代会は、原則として2か月に一回の開催をもって、願入寺行事及び会務について審議する。

第4章 計 算

(会費)
第16条 本会の活動は、会費、寄付金、助成金、その他の収入を以て行うものとし、会員は願入寺を維持管理するための維持費として、以下の会費を徴収する。
① 個人会費 年額1口12,000円 ※月額1,000円
② 法人会費 年額1口30,000円

(会計年度)
第17条 当会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までの年1期とする。

第5章 附 則

(法令の準拠)
この規約に規定のない事項は、すべて宗教法人法その他の法令に従う。

(設立)
当会の設立は、1927年3月31日とする。

(改訂)
2025年5月11日 改訂
2025年9月25日 改訂

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